「損益通算や損失繰越できないの?」
「国内FXとの損益通算はどうなの?」
このページでは海外FXで損失が出た場合の確定申告について詳しく紹介して行きます。
海外FXで年間を通じて損失が出た場合は確定申告する必要はありません。
損益通算や損失繰越は可能な場合と不可能な場合があるので説明して行きます。
海外FXで損失が出た時の確定申告
海外FXの年間の損益がマイナスの場合は確定申告の必要はありません。
海外FXの税区分は「雑所得」となり、年間の利益が20万円以上の場合は確定申告の必要があります。
利益から経費を引いたときに20万円未満の場合は、損失した時も含めて確定申告の必要はありません。
海外FXの確定申告 損失の損益通算
海外FXは雑所得になるので、他の雑所得(仮想通貨、バイナリーオプションや転売などの副業)との損益通算は可能です。
もし海外FXで年間の利益が出ていても、その他の副業で損失が出ていてトータル的にマイナスであれば、確定申告の必要はありません。
雑所得以外の「利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・山林所得・譲渡所得・一時所得」との損益通算はできません。
国内FXとの損益通算もできない
海外FXと国内FXは税区分が違い、国内FXは「申告分離課税」となり海外FXと損益通算することができません。
もし国内FXで損失が出ていて、海外FXで利益が出ていても損益通算できないので、海外FXの利益に対して税金がかかります。
逆に国内FXで利益が出ている場合でも、海外FXで損失が出ていても損益通算できないので、国内FXの利益に対して税金がかかります。
海外FXと国内FXは税区分が違うので、別々に考えるようにしましょう。
海外FXの確定申告 損失の損失繰越
海外FXは国内FXのように3年間の繰越控除が行なうことができません。
もし個人でも海外FXが「事業所得」として認められれば、最大3年の損失繰越が可能になり、マイナスの年の分をプラスの年から引くことができます。
しかし、個人事業主が海外FXを事業所得として認められるケースが非常に少ないため、基本的には雑所得となってしまいます。
マイナスの年は税金0円ですが、プラスの年は税金をそのまま払わなくてはいけません。
法人化することで「事業所得」として認められ、9年の損失繰越が可能になります。
マイナスの年があれば、プラスの年の時にマイナスの年の分を引くことができ、税金を安くすることができます。
海外FXで損失が出た時の確定申告まとめ
海外FXで損失が出た時の確定申告について紹介しました。
損失が出た時は確定申告は必要ありません。(マイナスとして申告するのは問題ないです)
海外FXは他の雑所得の副業との損益通算は可能ですが、国内FXは分離課税となるため損益通算ができません。
損失繰越も基本的にはできないので、利益が大きくなって来れば、法人化して節税しつつ、損失繰越ができる状態にしておくのをおすすめします。
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